BHJの運営規則

○ビーハピィ・ジャパン運営規則

 

第1章   総則

第2章   目的及び事業

第3章   会員

第4章   運営

第5章   附則

第1章 総則

第1条

この団体は、特定非営利活動法人 ビーハピィ・ジャパン という。

第2章 目的及び事業

第3条

この団体は、がんに関する問題を総合的に調査研究するとともに、共通の目標を持つ国内外の個人・団体に対して情報提供・交換等の協力活動を通して、全ての人に対して、望ましい社会生活を実現するため、これに伴う必要な支援を行うことによって、地域の保健・医療、福祉の増進を図ることを活動の目的とする。

第4条

この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1、      がんにかかわる問題の調査研究事業

2、      がん対策を進めるための政策提言

3、      科学的根拠に基づく確かな情報の提供、啓発事業

4、      がん経験者や家族を支えるための情報交換、交流事業

5、      保健・医療、福祉の増進にかかわるグループとの情報交換、交流事業

第3章 会員

第5条

この団体の会員は、次の2種とし、正会員をもって社員とする。

(1)  正会員  この団体の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2)  賛助会員 この団体の目的に賛同し、本会の活動を支援するために入会した個人又は団体

 第6条

会員として入会しようとするものは、この団体の定める入会申込書に所定事項を記入し、申し込むものとする。この会の代表は、入会の申し込みがあった時、承認するものとする。ただし、代表が入会を認めない時は速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第7条

会員は、別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。会員には年2回のBHJ通信を郵送するほか、当会のセミナー等の参加費を会員料金で参加できるものとする。

第8条

会員は、この団体が定める退会届を提出して、任意に随時退会することができる。

第9条

会員が既に納入した入会金、会費及びその他の搬出金品は、返還しない。

第10条

この団体に次の役員を置く。

代表  1名

会計  1名

第11条

役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第12条

(1)会員が次の規約に該当するときは、代表は、これを除名することができる。

  ・この団体の規則等に違反したとき

  ・この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(2)前項の規定により会員を除名する場合は、その会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 運営

第13条

この団体は、おおむね年6回以上のセミナー等を開催する。重要事項については、会員による運営会議を行い、円滑な業務遂行に努めるものとする。運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

第14条

総会は、正会員をもって構成する。

第15条

この団体の入会金は、次に掲げる額とする。原則これを財源に運営費用として充てるものとする。

(1)入会金  3,000

 

第16条

この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。

附則

1.この規約は、2015年(平成27年)4月1日から施行する。

2.設立年月日は、2015年(平成27年)4月1日とする。